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終活博士ブログ

2020年09月07日
第11回【遺産分割協議書】

今回は遺産相続の話です。

自分の親であったり配偶者・近親者が亡くなると遺産相続の手続きが必要となります。
この遺産相続の手続きで、相続人の権利者で「誰が何を相続するのか」を税務署に申告する義務があります。
その申告の義務は基本的に10ヶ月以内となっております。

そこで必要なのが「遺産分割協議書」です。

つまり、相続人の中誰が何を相続するかを決めて、書類にしていく作業です。

「遺産分割協議書」には、土地・建物・現金・株券など財産に関することが全て書かれています。
私も父が亡くなった際にこの遺産分割協議書を作成しましたが、
10ケ月の間に作成するのはかなり大変でした。

私の場合、あらかじめ父に遺産相続については公正証書遺言を作ってもらってましたので、
それに沿って行ったため妹と揉めることもなく簡単に作成できましたが
それでも大変でしたので、突然亡くなって急に決めるとなると本当に大変だと思います。

みなさんも一度ご家族で遺産分割について話し合いをしておかれると良いと思いますよ。

 

 

 

 

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