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終活博士ブログ

2020年09月14日
第12回【遺産分割協議書2】

前回「遺産分割」の話をさせていただきましたが、
具他的にはどのように進めていくといいのか?というと
最近みなさんがよく活用されているのが銀行の遺言信託です。

各銀行によって様々なサービスがあるようですが、基本的な考え方は
遺産分割協議書をご自分で作成することは大変ですので法的な知識のある方にお願いして
 遺言書の作成をしておきましょう」ということです。

遺産の分割は、基本的には法定相続人への分割になりますが、控除額等考えて分割していく必要があります。

そのことを踏まえて、ご自身がお亡くなりなられてから相続人(配偶者・子供)などが困らないように
専門家のアドバイスを受けながらご自身で考えておき、
相続の時にはすべてのことがスムーズにいくよう考えておかれることをお勧め致します。

但し、専門家のアドバイスを受けるためには、費用として30万~100万円程度はかかります。

亡くなってから遺産分割協議書を作成しても同じくらいの費用はかかりますので
あらかじめ作成されておかる方がいいでしょう。

 

 

 

 

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